起業・新規事業支援

山梨大学では、本学の研究成果や知的財産をもとにしたベンチャー企業創出に注力しております。

ベンチャー企業を創出することによって、研究成果を社会へ還元するとともに、新たな技術革新創出の起爆剤としての役割を担います。ベンチャー企業に対しては、本学の知的財産のライセンス、その収入をもって研究力強化を図ります。これによって、新たなシーズ創出、新たなベンチャー企業創出、そして技術革新へといった循環システムを生成すること目的としています。大学の発展とともに、社会貢献の一手段として、ベンチャー企業を創出するべく、様々な形で研究者の皆様を支援していきます。

山梨大学発ベンチャーについて

認定制度

これまで大学発ベンチャー企業は、大学からの支援は特になく、また、大学との関係性があいまいでしたが、現在では、大学との関係性を明確にするとともに、大学から様々な支援を受けられるよう、山梨大学発ベンチャー認定制度を整備しました。

山梨大学発ベンチャー定義

大学の研究成果を事業化することを主たる目的としたもので、以下のいづれかに該当する法人

1)山梨大学の知的財産権をもとに企業したもの

2)山梨大学での研究成果又は習得した技術に基づいて起業したもの

3)山梨大学の教職員及び学生等が発起人または設立時に取締役相当などになるなどして起業

※教職員が退職(学生等については卒業等)の後に起業した場合については、設立まで他の職に  就かず、かつ、退職等から起業までの期間が3年以内のものに限る。

支援項目

1)大学発ベンチャーの事務室又は研究室として山梨大学内の施設を貸与すること

2)貸与した施設について、大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること

3)山梨大学の所有する研究設備等の利用を許可すること

4)山梨大学に所属する教職員等が大学発ベンチャーの起業や起業後の経営等に関する相談業務に対応すること

5)山梨大学に所属する教職員等による他企業への紹介又は仲介を行うこと

6)山梨大学が主催又は参加するイベント、山梨大学の広報誌又はホームページ等において広報を行うこと

起業前の確認等(学内手続き等)

兼業許可申請 

起業するにあたって、会社設立に係る手続きとは別に、兼業許可申請が必要となります。 

兼業には種類がありますが、大学発ベンチャーの設立にあたっては、研究成果活用兼業をご提出ください。なお、兼業が制限される場合もありますので、事前にご確認ください。

提 出 先:各学域の総務担当者                              申請書類:https://intra.yamanashi.ac.jp/shugyo/download.html(学内専用ページ)

利益相反 

兼業するにあたっては、利益相反という問題を認識していただく必要があります。一方の企業利益が、他方の利益と衝突するといもので、利益以外に義務にも当てはまります。

山梨大学では、産学官連携活動によって生じる利益相反行為を適切にマネージメントし、利益相反行為の防止及び本学の社会的信頼を確保することにより、産学官連携活動の推進を進めております。

利益相反ついての相談事項は、以下のページをご確認いただくか、産学連携課(055-220-8093)までお問い合わせください。

【利益相反マネージメントに関すること】https://www.scrs.yamanashi.ac.jp/inside/chizai/52/(学内専用ページ)

起業の流れ

1)事業化の検討

2)事業計画の作成

3)資金の確保

4)会社設立 

5)大学発ベンチャーへの申請